金融機関からの融資を受けるとき、中小企業の皆さまの活躍を保証で支えます。

静岡県信用保証協会

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ご利用案内

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ご利用いただける企業

「信用保証制度」は、中小企業・小規模事業者のための制度であり、保証をご利用いただくには下記の基準を満たしている必要があります。



ご利用いただける企業

1. 対象者

静岡県内に事業所を有し、事業を経営している中小企業者が保証の対象となります。

icn対象となる中小企業者はこちら

2. 対象業種

ほとんどの業種が対象となりますが、次の業種の方はご利用できません。

  • 農林漁業の一部
  • 金融・保険業の一部
  • 風俗営業飲食業の一部
  • サービス業の一部
  • その他社会的批判を受けるおそれのあるもの

※農業資金について、当協会でのご利用はできませんが、静岡県農業信用基金協会と連携を図っています。
 詳細はこちらをご覧ください。


3. 営業許認可について

営業許可の必要な業種については、申込人が営業許可を取得していなければ保証の対象となりませんので、営業許可証(写)を申込時に添付していただきます。

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営業許認可等を必要とする業種.pdf


ご利用いただけない企業

資格要件を備えた方であっても、次のいずれかに該当する方は、協会の保証をご利用になれません。

  1. 税金・社会保険料を滞納し完納が見込めない方
  2. 手形、小切手、電子記録債権について不渡り、支払不能がある方および銀行取引停止処分を受けている方(法人の場合は、代表者を含む。第1回不渡り発生または支払不能後、6ヶ月を経過した場合など事業継続に問題のない方を除く)
  3. 協会(他協会を含む)の代位弁済を受け、求償債務が残っている方(求償権消滅保証の対象となる方を除く)
  4. 協会が事故報告を受領し、事故事由が解消していない方
  5. 協会(他協会を含む)の保証付貸付または金融機関固有貸付について延滞等の債務不履行がある場合
  6. 休眠会社
  7. 会社更生、民事再生等法的整理手続き中(申立中を含む)の方(事業再生保証の対象となる方を除く)
  8. 保証申込について、金融あっせん屋等の第三者の介在が判明した方
  9. 反社会的勢力、または虚偽の申請者等


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  • 本店

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  • 静岡県信用保証協会
  • 問い合わせ先

    TEL.054-252-2120総務部経営管理課

  • くるみん

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