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静岡県信用保証協会

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農業信用基金協会との連携について

農業信用基金協会とは、農業者が銀行等から融資を受ける際の公的な保証人です。
農業分野に進出する中小企業者が保証の利用機会を逸することがないよう、静岡県信用保証協会と静岡県農業信用基金協会の連携を図る体制をご用意しています。


連携内容

当協会と静岡県農業信用基金協会との間で以下の連携をしています。

  • 実務者による定期的な連絡会議を設置し、情報や意見交換をし合い、今後の連携強化の具体的な方策について協議・調整する。
  • いずれかの機関が保証対象外の業種から相談を受け付けた場合に、適宜、もう一方の機関に案件を取り次ぐなど連絡体制を整備する。
  • 利用者である事業者や金融機関に対し、継続的に両制度の概要や利用方法等について広報活動を実施し、理解の深化や利便性向上を図っていく。


農業信用基金協会をご利用になれる方

農業信用基金協会の会員となっている農業者等の方および農業信用基金協会の会員となっている農協の組合員の方です。

<農業者の定義>
  1. 農業を営む者および農業に従事する者(個人、法人、任意団体のいずれも該当)
  2. 農協、農業協同組合連合会
  3. 農業振興公益法人、農業協同会社その他1.2の者が組織する法人

※1の「農業に従事する者」は、農地を所有せず、また、農業経営を行っていなくても、農業を営む者に雇用されている方や委託を受けて農作業を行う方なども該当します。


 

農業信用基金協会の対象となる資金や業種等

農業者が必要とする資金が対象です。
農業は信用保証協会の利用対象外業種となっていますが、農業関連事業のうち、以下に
掲げるものは信用保証協会の利用対象となっています。

  • 茶作農業(製造加工設備を有し、荒茶及び仕上茶の製造を行っているものに限る)
  • もやし栽培農業(製造加工設備を有するものに限る)
  • 蚕種製造業(製造加工設備を有するものに限る)
  • きのこを生産する事業(作業所内において工場的生産設備をもって行う菌床栽培方式によるきのこの生産)
  • かいわれ大根を生産する事業(作業所内において工場的生産設備をもって行う苗床栽培方式によるかいわれ大根の生産)

農業信用基金イメージ図


 信用補完制度と農業信用保証保険制度の紹介事例集

静岡県農業信用基金協会
〒422-8691 静岡市駿河区南町14番25号 エスパティオ4階
TEL:054-284-9872
H P:http://kikin.ja-shizuoka.or.jp/




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    〒420-8710
    静岡市葵区追手町5番4号
    アーバンネット静岡追手町ビル4階・5階・6階
    TEL :054-252-2121(代)

  • 浜松支店

    〒430-8666
    浜松市中央区田町330番地の5
    遠鉄田町ビル6階
    TEL :053-458-1212(代)

  • 沼津支店

    〒410-8691
    沼津市米山町6番5号
    沼津商工会議所会館3階
    TEL :055-926-0100(代)

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  • 問い合わせ先

    TEL.054-252-2120総務部経営管理課

  • くるみん

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