信用保証料について
信用保証をご利用になる中小企業者の皆さまから利用の対価として信用保証料をいただきます。信用保証料は、中小企業者の皆様にお支払いいただく信用保証協会ご利用の対価であり、中小企業信用保険の信用保険料、代位弁済に伴う損失の補填、経費等、信用補完制度を運営する上で必要な費用に充当するものです。
信用保証料の料率は、中小企業者の方の財務状況などを考慮(※)し、原則として9つの料率区分から適用されます。
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
責任共有 保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
責任共有外 保証料率 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
また、経営安定関連保証など一部の保証では、特別料率が適用されます。
(※)一般社団法人CRD協会が運営する中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を利用して財務評価を 行った後に、定性要因(非財務要因)を加味して最終的に決定します。
信用保証料率の割引
信用保証料率には次の割引制度があります。有担保割引
担保を提供していただいた場合、信用保証料率を0.1%割引します。
(一部割引とならない保証制度もあります。)
会計参与設置会社に対する保証料割引
会計参与を設置している会社の信用保証料率を0.1%割引します。
(一括支払契約保証を除きます)
信用保証料の計算
信用保証料は、次の式により計算します。なお、円未満の端数は切捨てします。基本算式
(ア)一括返済の場合信用保証料 = 貸付金額 × 保証料率 × 保証期間/12 (注1) |
(イ)分割返済の場合
信用保証料 = 貸付金額 × 保証料率 × 保証期間/12 × 分割返済回数別係数 (注4) |
据置期間、据置金額部分がある分割返済の場合は、以下a~cの合計額となります。
(a)据置期間部分
貸付金額 × 保証料率 × 据置期間/12 (注2) |
(b)分割返済部分
(貸付金額-据置金額)(注3) × 保証料率 × (保証期間-据置期間)/12 × 分割返済回数別係数 |
(c)据置金額部分
据置金額 × 保証料率 × (保証期間-据置期間)/12 |
(注1)保証期間
保証期間とは、貸付日から保証期限の日までをいい、月単位とします。保証期間の計算は、貸付日の翌日の年または月の応当日の前日をもって1か年または1か月とし、
1か月未満の端数については、1か月として計算します。
(注2)据置期間
据置期間とは、第1回返済月までの月数から返済間隔月数を差し引いた期間をいい、据置期間部分とは、貸付金額の据置期間に対応する部分をいいます。(注3)据置金額
据置金額とは、最終回の返済金額が最終回の直前回の返済金額の2倍を超えるときの、最終回返済金額と最終回の直前回の返済金額との差額をいい、据置金額部分とは、据置金額の保証期間(据置期間を除く)に対応する部分をいいます。(注4)分割返済回数別係数
分割返済回数別係数は、均等分割返済、不均等分割返済によって異なり、下表の通りとなります。分割返済回数 | 均等分割返済の場合 | 不均等分割返済の場合 |
6回以下 | 0.70 | 0.77 |
12回以下 | 0.65 | 0.72 |
24回以下 | 0.60 | 0.66 |
24回超 | 0.55 | 0.61 |
条件変更の場合
保証条件の変更をした場合、変更後の条件で改めて信用保証料の計算をします。変更後の条件による信用保証料の計算は、変更決定日の翌日から変更後の保証期限までの日数を保証期間とし、日割計算とします。
期限経過分、当初(条件変更が2回目以降の場合は前回)の条件による信用保証料の未収分または返戻分がある場合は、変更後の条件による信用保証料に加算または減算します。
信用保証料の徴収
信用保証料は、貸付実行時(条件変更の場合は変更時)に、原則として一括支払していただきます。ただし、保証期間が2年を超えるものについては、下表①の割合で分割支払が可能です。
「当座貸越(貸付専用型)根保証」および「事業者カードローン当座貸越根保証」の確定前のもの(更新手続きとしての条件変更を行ったものも含む)については、下表②の割合で分割支払いが可能です。
なお、分割支払の場合は、申込の際に「信用保証料分割支払承認依頼書」が必要となります。
<表①>
支払回次 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
支払期日 保証期間 | 貸付日 | 貸付日の1年後 | 貸付日の2年後 | 貸付日の3年後 | 貸付日の4年後 | |
年超 | 年以内 | |||||
2 | 4 | 75 | 25 | |||
4 | 6 | 60 | 30 | 10 | ||
6 | 8 | 45 | 35 | 15 | 5 | |
8 | 10 | 35 | 30 | 20 | 10 | 5 |
<表②>
支払回次 | 1回目 | 2回目 | |
支払期日 保証期間 | 貸付日 | 貸付日の1年後 | |
年超 | 年以内 | ||
1 | 2 | 50 | 50 |
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