信用保証協会団信制度について
制度のしくみ
個別の保証付融資に関し、一般社団法人全国信用保証協会連合会(以下「連合会」)と生命保険会社の間で、中小企業者等を被保険者とする「団体信用生命保険契約」を結びます。万が一、信用保証協会団信付の保証債務が完済する前に被保険者が死亡・高度障害となった場合、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で、取扱金融機関に対する債務を弁済するしくみとなっています。加入資格
保証付融資を受けられる個人事業主、または中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者※」に該当する法人の業務執行について代表権を有する連帯保証人が対象です。 ※中小企業者に該当する法人とは、資本金(資本の額または出資の総額)または常時使用する従業員のいずれか一方が、下表に該当する法人を指します。業種 | 資本金 | 従業員 |
(1)製造業等((2)~(4)の業種を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
(2)卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
(3)サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(4)小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
(注)中小企業基本法は、「事業を営む会社及び個人」を対象としているため、医療法人、学校法人、宗教法人等は該当しません。
被保険者
加入申込日現在満20歳以上、満71歳未満の方- 個人事業主の場合は本人
- 法人の場合は、代表権を有する連帯保証人
融資条件
100万円以上1億円以下の証書貸付で、融資期間1年以上の分割返済の融資特約料
特約料(保険料)は債務残高をもとに計算され、団信申込時に登録された口座から、1年分の特約料を収納代行会社経由にて連合会が引き落とします。(外部リンク)
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