よくある質問
皆様から多く寄せられるお問い合わせについて、Q&A形式でお答えいたします。信用保証協会ってどんなところですか? | |
信用保証協会は「信用保証協会法」に基づき設立された認可法人であり、中小企業の皆様が金融機関から融資を受ける際、公的な保証人となって借入を容易にする機関であり、経営にまじめに取り組む中小企業の皆様のため、信用保証を通じて新たな信用を創造し、企業の安定と繁栄に寄与することを目的としています。 | |
誰でも信用保証協会は利用できるのですか? | |||
静岡県内に事業所を有し、事業を営んでいる方が対象となります。 ただし、銀行取引停止処分を受けている方や会社更生、民事再生等の法的手続き中の方はご利用いただけません。 また、反社会的勢力および金融斡旋屋等の第三者が介在する保証申込等はお断りしております。 詳しくは「ご利用いただける企業」ページをご覧ください。
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どこで保証申込をすればいいのですか? | |
ご利用の金融機関(銀行、信用金庫など)の窓口でご相談の上、お申込み下さい。 | |
保証の申込に必要な書類を教えてください | |||
保証の申込には、次の書類が必要となります。 ・信用保証委託申込書 ・信用保証委託契約書 ・信用保証依頼書 ・個人情報の取扱いに関する同意書 以上の他に、必要に応じて、決算書などご提出いただく書類がございます。
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どのような資金が対象となりますか? | |
事業を営むために必要となる運転資金および設備資金が対象となります。 生活資金、住宅資金、教育資金、投機資金などは対象となりません。 また、原則として旧債振替資金(保証付き以外の借入金返済資金)も対象となりません。 | |
信用保証協会から直接借入できるのですか? | |
信用保証協会では、融資を行っておりません。 お借入は金融機関から行っていただき、信用保証協会は公的な保証人として、融資に対する債務保証を行っています。 融資に関しては、ご利用の金融機関にご相談下さい。 | |
連帯保証人は必要ですか? | |||
必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 例外として、実質的な経営権を持っている方や、営業許可名義人の方などを連帯保証人としてお願いする場合もあります。 また、要件を満たしている場合等においては、経営者保証を不要とする取扱いが可能です。
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担保は必要ですか? | |
8,000万円までは原則として無担保でご利用いただけます。 ただし、保証制度や申込期間、申込内容によっては、必要となる場合があります。 | |
これから事業を始める予定ですが、信用保証協会の利用は出来るのですか? | |||
ご利用いただけます。創業をお考えの方をサポートしております。 詳しくは以下の「創業をお考えの方」をご覧ください。
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信用保証料とはなんですか? | |
信用保証協会の保証により金融機関から融資を受けた時(保証条件変更の場合は変更手続きが完了した時)に中小企業の皆様にお支払いいただく、信用保証協会ご利用の対価です。 信用保証協会をご利用いただく際、信用保証料以外に信用保証協会にお支払いいただく費用はありません。 | |
信用保証料率はどのように決まるのですか? | |
CRD(中小企業信用リスク情報データベース)を活用し、お客様の経営内容に応じた料率区分(第1区分~第9区分)により決定しております。 例外として、セーフティーネット保証などの国の施策による特別な保証制度では、一律の信用保証料率になるものもあります。 | |