静岡県内の中小企業をサポート。
昭和24年11月26日、財団法人の許可を得て同年12月1日から業務スタート。
昭和28年8月10日の信用保証協会法の制定に伴い、昭和29年5月22日認可法人「静岡県信用保証協会」に組織変更しました。
現在の保証残高は、1兆1,545億円。全国51協会の中で9番目の保証規模です。
保証利用企業者数47,825企業は、県内対象事業所数の約4割となります。(※)
(※令和6年3月31日現在)
次のような、理念・目標・方針を大切にしています。
基本理念
静岡県信用保証協会は、中小企業のために存在していることを自覚し、信用保証を通じて中小企業の経営の安定を支援し、静岡県の社会、経済の発展に貢献します。
行動指針
①私たちは、中小企業のパートナーとしてライフステージに応じた伴走型の支援を行います。
中小企業のライフステージに応じて発生する様々な経営上の課題にきめ細やかに対応し、創業支援から経営改善支援、再生支援まで伴走型の支援を行います。
②私たちは、中小企業の多様な資金需要に応じた支援を行います。
中小企業の状況に応じた多様な資金需要に応じられるよう、金融機関や行政、各支援機関と密接に連携し、企業に寄り添って信用保証業務を行います。
③私たちは、社会の要請に的確かつ迅速に対応する専門家集団を目指します。
社会の要請に応じた革新性や創造性を発揮できる人材の育成を図るとともに、職員の一人一人が資質の向上に努め、中小企業から信頼される専門家集団を目指します。
④私たちは、地域社会の一員であることを自覚して行動します。
職員が働きがいを感じ、誇りを持てる職場づくりを目指すとともに、地域社会の一員であることを自覚して、静岡県の地域社会、経済の活力ある発展に貢献します。
組織図
静岡県信用保証協会 概要
創立 | 昭和24年12月1日 | ||||
認可 | 昭和24年11月26日 | ||||
人格 | 信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づく認可法人 | ||||
目的 | 本協会は、中小企業者等のために信用保証の業務を行い、 もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。(定款第1条) | ||||
基本財産 | 767億4,482万円 [内訳]
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保証債務の最高限度 | 基本財産の60倍(定款第7条) | ||||
保証債務残高 | 件数105,205件 金額1兆1,545億3,359万円 | ||||
保証利用企業者数 | 47,825企業 | ||||
理事 | 18名(非常勤13名) | ||||
監事 | 4名(非常勤3名) | ||||
職員 | 189名(男性121名、女性68名) | ||||
事業所 | 本店(静岡市)、浜松支店、沼津支店 |
当協会の現況 |