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スタートアップ創出促進保証


創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せすることで、経営者保証を不要とする保証制度です。

制度の内容

ご利用できる方次のいずれかに該当する中小企業者
【創業を予定されている方】
  • 事業を営んでいない個人で、2か月以内に法人を設立し事業を開始する具体的な計画がある
※市町が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6か月以内となります。
  • 分社化により別法人を設立して事業を開始する予定の法人
【創業後5年未満の法人】
  • 事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立から5年未満である
  • 分社化により別法人として新たに設立した法人で、設立から5年未満である
  • 事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人創業時から5年未満である
保証限度額3,500万円
対象資金
運転資金/設備資金
保証期間10年以内(据置期間1年以内または3年以内
※次のいずれかに該当する場合、3年以内とすることができます。
 なお、プロパー借入れとは、信用保証協会の保証を付さない借入れをいいます。
 ①本保証付借入れと原則同時に、申込金融機関からプロパー借入れをする
 ②保証申込み時にプロパー借入れの残高がある

貸付利率金融機関所定の金利
貸付方式証書貸付
返済方法原則均等分割返済
保証料率年1.1%(創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せ)

【借入れ前にご確認ください】
創業を予定されている方、または税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要となります。
【ガバナンス体制の確認】
本保証制度を利用した方は、原則として法人設立から3年目と5年目に、ガバナンス体制の整備に関するチェックを受け、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(写)を金融機関に提出してください。
※持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させるためにはガバナンス体制の整備・強化が必要であり、中小企業活性化協議会が「経営の透明性」「法人個人の分離」「財務基盤の強化」等についてチェックを行います。

リーフレットはこちら


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