災害時における緊急条件変更支援
自然災害に伴い、既存の借入金の返済に支障が生じている場合に、元金返済据置により資金繰りの安定を図るものです。ご利用できる方 | 静岡県内において、災害救助法の適用を受けた地域に事務所または営業所(個人の場合は住居を含む)を有し、直接または間接的な被害を受けた中小企業・小規模事業者で、既存の借入金の返済に支障が生じているもの※ |
据置期間 | 6か月以内 |
必要書類 | 原則、条件変更依頼書、同申込書のみ (事業計画書や試算表、資金繰り表などは原則不要とする) |
取扱期間 | 令和6年8月30日から令和6年11月30日まで (保証協会の申込書受付日を基準とする) |
※令和6年8月29日時点で静岡県全域が災害救助法の適用を受けています。