その他の保証制度を知りたい
プロパー融資借換特別保証(以下「プロパー借換制度」という。)
プロパー借換制度は、一定の条件の下、既往プロパー融資(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換えを認める全国統一保証制度です。制度が浸透するまでの3年間の時限措置として創設された保証制度となります。制度の内容
ご利用できる方 (資格要件) | 申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、次の(1)から(4)までに定める全ての要件を満たす法人である中小企業者。 (1)から(3)までについては、協会への申込日の直前の決算によるものとし、(4)については協会申込日に満たすことを要する。 (1)資産超過であること (2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること (3)法人・個人の分離がなされていること (4)返済緩和している借入金がないこと |
保証限度額 | 2億8,000万円(組合等4億8,000万円) 普通保険に係る保証2億円(組合等4億円)、無担保保険に係る保証8,000万円。なお、普通保険に係る保証および無担保保険にかかる保証ともに一般分に限る。 ただし、申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む)は申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高(金融機関の責務(1)(2)のいずれかまたは両方を実行した融資の残高を含む。)の範囲内とする。 |
対象資金 | 事業資金であって、経営者保証を提供している申込金融機関の既往プロパー融資の返済資金 |
貸付形式 | 証書貸付または手形貸付 |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証期間 | 一括返済の場合、1年以内 分割返済の場合、10年以内(据置期間は1年以内) |
保証料率 | 借入金額に対し、0.45%~1.90% |
担保 | 必要に応じて徴求 |
保証人 | 徴求しない |
添付書類 | ①財務要件等確認書 ②借換債務等確認書 |
金融機関の責務 | 申込金融機関は、本制度による保証付融資の実行と原則同時に次の①、②のいずれかを満たすこととする。 ①経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること ②経営者保証を提供している既往のプロパー融資(本制度による返済部分を除く。)の全部または一部について経営者保証を解除し、かつ、解除したプロパー融資については保全がないこと |
EBPMに伴う情報提供 | 保証承諾時における中小企業者のデータ(中小企業者の商号、所在地、資本金、法人設 立日、申込金融機関、保証申込金額、保証承諾日、保証承諾金額、プロパー融資残高) を、信用保証協会が経済産業省に対して情報提供をする。 |
取扱期間 | 令和6年3月15日~令和9年3月31日までの申込受付分 |
リーフレットは こちら
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