伴走支援型特別保証
制度の内容
ご利用できる方 | 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者
(1)セーフティネット保証4号の認定を受けていること (2)セーフティネット保証5号の認定を受けていること (3)次のいずれかに該当すること (4)激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと ※「罹災証明書(令和6年能登半島地震による災害に係るものに限る。)」が必要となります。 |
保証限度額 | 1億円 |
対象資金 | (1)および(2)については、経営の安定に必要な事業資金 (3)事業資金(一般保証) (4)事業の再建に必要な事業資金 |
保証期間 | 一括返済 1年以内 分割返済 10年以内(据置期間5年以内) |
貸付利率 | 金融機関所定の利率 |
貸付方式 | 手形貸付/証書貸付 |
返済方法 | 一括返済/分割返済 |
保証料率 | (1)(2) (4)年 0.85%(経営者保証免除対応の場合は、年 1.05%) (3)年0.45%~1.90%(経営者保証免除対応の場合は、年0.65%~2.10%) |
保証料補助 | (1)(2) (4)年 0.65%(経営者保証免除対応の場合は、年 0.85%)相当額 ※事業者負担は、年 0.2%相当額 (3)年 0.25%~ 0.75%(経営者保証免除対応の場合は、年 0.45%~ 0.95%)相当額 ※事業者負担は、年0.2%~1.15%相当額 |
借換えの特例 | 新型コロナウイルス感染症に係る危機指定期間中(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)に保証申込受付および貸付実行された既往のセーフティネット保証5号(責任共有対象)については、セーフティネット保証4号(責任共有対象外)での借換えが可能 |
取扱期間 | 令和3年4月1日から令和6年6月30日 (4)については、上記期間内に保証申込を受け付けたものであって、当該激甚災害のあった日から当該激甚災害に係る災害関係保証の適用期限までに実行されたものとする |