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エネルギー需給安定対策保証
電力危機対応設備(LEDや自家発電機等)を導入する方を対象とした制度です。無担保枠を拡大して利用でき、通常より低い保証料率で利用できるメリットがあります。
制度の内容
制度目的
省エネルギーまたは電力危機対策に取組む中小企業者に対し、省電力設備または電力危機対応設備等の導入に対する資金を融通することにより、エネルギーの安定的な確保を促進し、事業活動の円滑化を図ると共に社会全体としてのエネルギー需給バランスの改善に資することを目的とします。制度概要
ご利用できる方 | 静岡県内に事業所又は営業所を有する業歴1年以上の中小企業者で、省エネルギーまたは電力危機対策を図る計画を有し、次の1または2に該当する方
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保証限度額 | 1億円 |
保証期間 | 15年以内 |
貸付利率 | 金融機関所定の金利 |
貸付方式 | 証書貸付 |
返済方法 | 分割返済 |
保証料率 | 年0.35%~1.80% |
(注1)「エネルギー対策設備」とは、太陽光パネル、太陽熱利用設備等の
エネルギー対策保証適用設備をいう。
(注2)「電力危機対応設備」とは、高効率照明、断熱改修、屋外緑化、自家発電機、自家発動機、
蓄電池、その他協会が対象設備と判断したものをいう。
(注3)「複合的に導入」とは、注1のみまたは注2のみの設備導入でなく、
注1と注2、または注1もしくは注2に他の一般設備を併せて導入することをいう。
県制度について
協会制度の創設と同時に、本保証制度を利用した県制度「新エネ・省エネ設備等導入促進資金」が創設されました。協会制度と県制度では、申込人資格要件、対象資金等多くは共通していますが、相違点は以下のとおりです。県制度「新エネ・省エネ設備等導入促進資金」の協会制度との相違点
保証期間 | 10年以内(据置期間1年以内) |
貸付利率 | 年1.6%以内 |
保証料率 | 年0.30%~1.30% |
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